経営発達支援事業



平成26年6月に商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号。以下「小規模事業者支援法」という。)の一部が改正されました。本改正は、小規模事業者の事業の持続的発展を支援するため、商工会及び商工会議所が、小規模事業者による事業計画の作成及びその着実な実施を支援することや、地域活性化にもつながる展示会の開催等の面的な取組を促進するため、商工会及び商工会議所が作成する支援計画のうち、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するものについての計画を経済産業大臣が認定する仕組みが導入されています。



令和6年3月15日、商工会及び商工会議所による小規模事業者による支援に関する法律に基づく「経営発達支援計画」の認定を経済産業大臣より受けました。

(第11回認定)




平成31年3月15日、商工会及び商工会議所による小規模事業者による支援に関する法律に基づく「経営発達支援計画」の認定を経済産業大臣より受けました。(第6回認定)





平成28年4月22日、商工会及び商工会議所による小規模事業者による支援に関する法律に基づく「経営発達支援計画」の認定を経済産業大臣より受けました。(第3回第一次認定


経営発達支援計画 概要(第3回第一次認定)


経営発達支援計画 別表1~別表4(第3回第一次認定)


平成29年度経営発達支援計画 実績評価

経営発達支援計画に基づく伴走型小規模事業者支援事業推進に係る事業を平成29年6月より実施しました。


平成28年度経営発達支援計画 実績評価

経営発達支援計画に基づく伴走型小規模事業者支援事業推進に係る事業を平成28年7月より実施しました。